障がい福祉サービス

居宅介護

居宅において入浴・排せつおよび食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談および助言等の生活全般にわたる援助を行います。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を必要とする障がい者に対して、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

入院中の意思疎通の支援等も提供します。

 

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際に必要な援助を行います。

 

移動支援(地域支援事業)

単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に必要となる身の回りの介護を行います。

 

介護保険サービス

訪問介護

要介護と認定された方が、ご自宅で自立した生活を送れるように、ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅に訪問して食事、排泄、入浴などの身体介護や、買い物・掃除・調理といった生活援助を行います。

 介護予防訪問介護

要支援と認定された方が、ご自宅で自立した生活を送れるように、ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅に訪問して食事、排泄、入浴などの身体介護や、買い物・掃除・調理といった生活援助を行います。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。

 

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